ご依頼に
関して
ご契約に
際して
ご契約中に
関して
ご依頼に関して
ドライバー派遣はどのような職種に対応可能ですか?
あらゆる職種
に対応しています。
※下記以外にも、あらゆる職種業態に対応しています。まずはご相談ください。
1.
配送系ドライバー派遣
食品・雑貨・工業製品・資材等、あらゆる商材の配送業務を担う物流・運送事業者様への派遣をはじめ、製造業・加工業・卸し業等の事業者様や、販売業・リース業・デリバリー業等の事業者様へ派遣対応しています。
2.
サポート系ドライバー派遣
イベント・ロケ業務・CM/TV制作・街宣・調査・プロモーション業務等において、運転業務及び付帯作業を必要とされる事業者様へ派遣対応しています。
3.
送迎系ドライバー派遣
各種スクール・介護施設・病院関連の送迎や、会社役員・従業員・ゲスト等の送迎、シャトルバス運行等の業務において、運転業務及び付帯業務を必要とされる事業者様へ派遣対応しています。
派遣の依頼に際して、どのようなことを伝えておけばよいですか?
ご要望に適した人材を選考するため、また派遣業務を円滑に遂行するために、
業務内容や就業環境等
について詳しくお聞かせください。
ご依頼時にお聞かせいただきたい事項
(1)
ご依頼の背景
退職・移動等による人員補充、社員様の休暇の間(怪我・病気・産休等)の人員補充、増員等。
(2)
業務上必要な資格及び
希望される年齢層
業務上必要とされる経験や運転免許証の種別(ドライバー派遣)、フォークリフト・玉掛け・移動式クレーン・危険物取り扱い等の資格について。
希望される年齢層(業務内容への対応力・適性において)。
(3)
担当業務の内容
派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュール、取り扱い品目、その他課題や注意事項等について。
(4)
乗務車両の種類(ドライバー派遣)
乗務する車両の種類や架装状況等をお聞かせください。普通乗用車・ワンボックス・マイクロバス・2tトラック・大型トラック、ユニック車・パッカー車・パワーゲート車・ウィング車等。
(5)
就業部署の人員構成
部署全体の人員構成、男女比、年齢構成等。
(6)
就業条件
派遣期間、派遣開始希望日、就業時間、休憩時間、就業・休日曜日(シフト制等)、会社独自の休日、残業の有無等、通勤手段(マイカー出勤の可否等)。
(7)
福利厚生
制服の貸与、食堂・更衣室・休憩室等の利用範囲等。
(8)
勤怠管理
タイムカード、タイムシート等の管理方法について。
(9)
その他
朝礼・定期研修等の有無、業務上の必要性による金銭取り扱いや、出張の有無等。
スポットや短期の依頼の場合、出張(泊り)による業務対応は可能ですか?
可能です。ドライバー・作業スタッフ共に、弊社の36協定内容の範囲内で、
泊り込みによる1日から数日間、1カ月単位等の派遣業務に対応
しております。お問い合わせください。
ドライバー派遣の対応エリアに制限はありますか?
基本的に
京阪神地区を営業エリア
としていますが、スポット業務や短期業務においては、
営業エリアから他府県へのドライバー派遣業務
(付帯業務含む)及び他府県から営業エリアで完了するドライバー派遣業務に対応しています。お問い合わせください。
派遣スタッフを面接することはできますか?
派遣先が派遣スタッフの
履歴書提出
を求めたり、
面接を行うことはできません。
労働者の選考は、雇用元である派遣会社が行うものであり、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。労働者派遣法において定められています。
派遣スタッフに金銭や有価証券の取り扱いをしてもらうことは可能ですか?
労働者派遣法において、派遣スタッフが金銭や有価証券等を取り扱うことについて特に定めはありませんが、弊社では業務上その必要性が認められる場合を除いて、原則お断りしています。
必要性が認められた場合については、別途覚書を締結させていただいた上で、派遣先の監督責任のもと、必要最小限の範囲において対応いたします。
依頼からどのくらいの日数で派遣開始となりますか?
出来る限り迅速に対応しておりますが、業務内容や派遣期間、必要資格、技術などによって派遣スタッフの人選にかかる日数が異なります。お問い合わせください。
どのくらいの期間から派遣可能ですか?
1日からご利用いただけます。
また、数日間のスポット対応から3か月程度の短期契約、6カ月以上の長期契約まで、お客様のニーズに合わせ幅広く対応しています。お気軽にお問い合わせください。
ご契約に際して
派遣契約に際して取決めが必要なものはありますか?
派遣契約の締結にあたり、
「指揮命令者」・「派遣先責任者」
の選任が必要です。 それぞれの役割等については、下記の通りです。
指揮命令者
役 割:
派遣スタッフへの業務指示者
選任対象:
派遣スタッフに直接指揮命令する立場にある方
派遣先責任者
役 割:
派遣元(弊社)との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応等の窓口
選任対象:
人事・労務等の知識を有し、役割を的確に遂行できる方
選任条件:
派遣先事業所ごとに、派遣スタッフ100名につき1名以上必要
※派遣先が雇用する社員及び派遣スタッフの人数が5名以下の場合は不要
派遣スタッフの受け入れにあたりどのような準備が必要ですか?
派遣スタッフが円滑に就業できるよう、受け入れ環境の整備をお願いします。
派遣スタッフが就業にあたり、用意・持参すべきものがあれば、事前に営業担当者にお伝えください。
就業開始の事前にご準備いただきたい事項例
(1)
受け入れに関する社内周知(関係者への通達)
派遣スタッフが担当する業務やその範囲の説明
契約期間や勤務する曜日・休日、勤務時間等
その他、業務上必要と思われる事項
(2)
指揮命令系統の明確化
(3)
社内手続き
入館証・セキュリーティーカード・IDカード等の発行
その他、業務上必要な手続き
(4)
業務上必要な備品や業務マニュアル等の準備
就業開始の初日にご案内いただきたい事項例
就業開始初日には、下記のような案内・説明をしていただけると、派遣スタッフは安心して円滑に就業することができますので宜しくお願いします。
(1)
関係者への紹介
派遣先責任者及び、指揮命令者
就業部署の方々や、業務上で関わる方々
(2)
社内・就業施設の設備、フロア等の案内
休憩室・更衣室・トイレ等
備品等の保管場所
業務上必要な設備の使い方
(3)
社内ルールの説明と共有
入退室に関するルール
飲食・喫煙に関するルール
機密情報の取扱いルール
その他、業務上必要なルール
(4)
業務に関する概要の説明
業務全体の流れや、派遣スタッフの担当業務と役割等
会社独自のシステムがある場合は概要の説明
その他、業務上必要な事項
ご契約中に関して
派遣開始後に業務内容を変更することはできますか?
派遣契約で締結した契約内容(業務内容・就業時間・就業日・休日・就業場所・その他の定めた事柄等)の変更については、派遣先及び派遣元間において協議の上、
派遣元及び派遣スタッフ間の合意が必要
となります。
契約内容の変更が必要となった場合は、派遣元(弊社)へご相談ください。
契約期間中に派遣スタッフを社員にすることはできますか?
派遣契約の期間を遵守せず、契約期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。 派遣先及び派遣元、派遣スタッフの三者が合意の上で、派遣契約を終了し、
紹介予定派遣
としての新たな労働者派遣契約を締結することは可能です。
派遣スタッフの受け入れ後はどのような配慮が必要ですか?
派遣スタッフの円滑且つ安定した就業のために、下記のような事柄への配慮をお願いします。
(1)
仕事の指示、研修・ミーティングについて
業務の指示は、契約で定めた範囲内で行うようお願いします。
契約内容に修正や、変更が必要な場合は、弊社の営業担当者にご相談ください。
派遣スタッフが業務上の間違い(ミス)を起こしたり、認識の誤り等が見受けられた場合は、社員の方と同様にご指摘、ご指導をお願いします。
派遣スタッフも社員の方と同様に、業務上必要な定期ミーティングや研修を実施していただくことを是非お願いいたします。業務に対する理解が深まります。
(2)
就業環境への配慮について
派遣労働者に対しても労働安全衛生法上の使用者責任があります。
業務上での怪我等が発生しないように安全配慮にご留意ください。
派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、派遣先も責任を負います。社員の方と同様に対処をお願いします。
(3)
コミュニケーションについて
定期的に派遣スタッフと面談する場を設けていただくと、業務の理解度を確認していただけますし、派遣スタッフのモチベーションも上がり安定就業につながります。
「派遣さん」というような呼び方ではなく、社員の方と同様に個人名でお呼びください。
業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、基本的に派遣スタッフの自由意思となりますが、社員の方と同様にお声掛けいただけると心も和み、コミュニケーションが深まります。
派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか?
派遣元(弊社)と派遣先(使用者)が、それぞれ下記のような役割を持って対応します。
(1)
派遣元
弊社では、定期的に派遣スタッフと面談し、個々の課題別の指導や教育を実施しています。また、派遣スタッフによる就業中のイレギュラー発生時には、派遣先と連携の上、出来る限りの対処のお手伝いをし、派遣スタッフをサポートしています。
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上の不安や課題・問題点の早期発見に努め、円滑且つ安定した就業を図ります。
(2)
派遣先
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行っていただき、派遣元及び派遣元を通じて派遣スタッフから就業上の相談等があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図っていただきます。
会社の都合で、急に派遣スタッフに休みを取ってもらうことは可能ですか?
派遣契約で締結した契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。契約で定めた就業日を派遣先都合により休業とする場合は、休業分をご請求させていただきます。
就業日の変更が必要となった場合は、派遣元(弊社)へご相談ください。
派遣契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行ってもよいですか?
派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社(弊社)との「雇用契約」により定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係に無い派遣先が、派遣元に代わって契約期間延長等の意思確認を行うことはできません。また、派遣契約の締結は、会社間(派遣元と派遣先)において行うものですので、契約の更新を派遣スタッフと直接行うことはできません。派遣契約更新の際は、派遣元(弊社)へご一報ください。